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たかたに社会保険労務士事務所

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慰謝料・財産分与と税金

【慰謝料・財産分与と税金】
一、離婚給付者に対する課税
【1】慰謝料、財産分与とも金銭で支払われる場合は、給付者に対する課税はないが、金銭以外の資産(不動産が典型)の譲渡によってなされる場合は、譲渡所得の課税要件である「資産の譲渡」にあたり、譲渡所得を生じた額に応じて所得税を課せられる。財産分与として資産の移転があれば、分与時の時価で当該資産を譲渡したものとみなされ、これが譲渡所得の収入金額とされる。
【2】居住用財産を分与する場合は、離婚後の財産分与には譲渡所得の特別控除3000万円が適用される。

二、離婚給付を受けた者に対する課税
【1】受けた者は贈与税、所得税等の課税を受けることはない。ただし、一切の事情を考慮しても過当と認められるときはその過当部分、離婚を手段として贈与税、相続税の脱税を図るものと認められるときはその取得財産価額は贈与税の対象となる。
【2】不動産の取得に対して不動産取得税は課せられる。


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